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出会い系サイト規制法
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律、いわゆる出会い系規制法は、平成15年(2003年)に制定されました。また、大幅に規制強化するため、平成20年(2008年)に改正されています。その後も、何度か改正が繰り返され、出会い系サイトから児童を守るという目的で施行されています。
また、それに伴い、出会い系サイトの健全化にも繋がっており、出会い系規制法には、6つの大事なポイントがありますので、まずはここからいきましょう。
- 出会い系サイト規制法の目的
- 出会い系サイト(インターネット異性紹介事業)の定義
- 出会い系サイトを利用する方に関する事項
- 出会い系サイトを運営する方(インターネット異性紹介事業者)に関する事項
- プロバイダ等(出会い系サイトに必要な電気通信役務を提供する事業者)及び保護者に関する事項
この法律は、出会い系サイトの利用に起因する児童買春その他の犯罪から児童を保護し、もって児童の健全な育成に資することを目的としています。この法律における「児童」とは、18才未満の少年少女のことです。
この法律では、出会い系サイト事業を「インターネット異性紹介事業」と呼んでいます。「インターネット異性紹介事業」とは、以下の4要件をすべて満たす事業をいいます。
一、面識のない異性との交際を希望する者(異性交際希望者といいます。)の求めに応じて、その者の異性交際に関する情報をインターネット上の電子掲示板に掲載するサービスを提供していること。
二、異性交際希望者の異性交際に関する情報を公衆が閲覧できるサービスであること。
三、インターネット上の電子掲示板に掲載された情報を閲覧した異性交際希望者が、その情報を掲載した異性交際希望者と電子メール等を利用して相互に連絡することができるようにするサービスであること。
四、有償、無償を問わず、これらのサービスを反復継続して提供していること。
出会い系サイトの掲示板に児童を相手方とする異性交際を求める書き込みをすること(禁止誘引行為)は禁止されています(第6条)。出会い系サイトの掲示板に児童を性交の相手方とする交際を求める書き込みをした人や児童を相手方とする金品を目的とした異性交際を求める書き込みをした人は、処罰の対象となります。児童が出会い系サイトを利用することは認められていません。
出会い系サイトを運営する方は、届出、利用者が児童でないことの確認、禁止誘引行為に係る書き込みの削除等の義務があります(第3条、第7条から第14条まで、第16条)。
プロバイダ等の方は、フィルタリングサービスの提供等に努めなければならないこととされています(第3条第2項及び第3項)。児童の保護者の方は、フィルタリングサービスの利用等に努めなければならないこととされています(第4条)。
ハメ蔵
なんとなーくだが、わかりやすいようにまとめてみた。・・・よくまとまったもんだ!
出会い系サイト運営者は、ヤリたい人ヤラレたい人がプロフィールをWEB上で公開できるようにし、それを見たヤリたい人とヤラレたい人が気軽に連絡をとれるツール(メールなど)を提供するようなサービスを続けていくこと。そして、ちゃんと登録した人が18歳以上であるかの確認をしてください。
もし援助交際のお誘いなどの書き込みが行われたら、何がなんでも即刻削除してください。これは義務なんです。
ヤリたい人は、18歳未満のJKやJCなどに向けてのセックスのお誘いや、援助交際などの書き込みを絶対に行ってはいけません。それは犯罪です。処罰の対象となるので、あしからず。
また、そもそもサイトにJKやJCは登録してはいけないんです。
プロバイダ(電気通信業者)は、フィルタリングサービスの提供等に努めてください。
児童の保護者は、プロバイダの提供するフィルタリングサービスの利用に努めてください。
出会い系サイト規制法施行規則について
出会い系サイト規制法の施行にともなって、色々な規則が定められました。
とくに、平成21年(西暦2009年)2月1日から施行された登録者児童ではないことの確認方法がかなり厳しくなっています。
サイトに登録したことがある人は「あーあれのことかぁ~」って思いあたるところがあるでしょう。
とりあえず、その登録した人が18歳以上であるかの確認うんぬんのところを抜き出して説明しておきます。
児童による利用の禁止の明示方法(第3条)
電子メールによる広告又は宣伝では、
当該電子メールの表題部に、児童が当該出会い系サイト事業を利用してはならない旨の文言が表示されるようにするか、もしくは、「18禁」と表示されるようにすることとされています。
ハメ蔵
こ、これは・・・ちゃんとやってるところ少なくないか・・・?
児童でないことの確認の方法(第5条)
出会い系サイト事業者が行う児童でないことの確認は、
(1) 運転免許証その他の当該異性交際希望者の年齢又は生年月日を証する書面の当該異性交際希望者の年齢又は生年月日、当該書面の名称及び当該書面を発行し又は発給した者の名称に係る部分の提示、当該部分の写しの送付又は当該部分に係る画像の送信を受ける方法
又は(2) クレジットカードを使用する方法その他の児童が通常利用できない方法により料金を支払う旨の同意を受ける方法によることとなります。
また、あらかじめ上記の方法により児童でないことの確認を受けた異性交際希望者に対し識別符号を付与している場合は、それ以降の利用の際に当該識別符号を送信させる方法により児童でないことの確認を行うこととなります。
さらに、識別符号の付与に関する事務については、一定の者に委託することができることとなります。
ハメ蔵
免許証のコピーとか送らなくちゃいけないやつです。よくあるよね。
正直めんどうなんだけど、法律で決められているから仕方ないんですよねー。
正直めんどうなんだけど、法律で決められているから仕方ないんですよねー。
出会い系サイト規制法についての僕の考え
ほぼ全てが援助交際(児童買春)はダメよということで占められている出会い系サイト規制法でした。
「エンコーとか興味ないから、大丈夫!」って油断している貴方は危険です。
可愛いJK・JCに迫られたらグラッといっちゃうかもしれない。でもそれは、重大な犯罪なんです。
援助交際の恐怖については、援助交際のページを見てみてね。
僕もそうゆうのには全く興味がないんだけど、この法律は知っておくと、なにかとお得。
だって、本当に悪徳・悪質な出会い系サイトはこんな法律全く守っていないから。悪質サイトは一目でわかります!
逆に、優良サイトとか大手のサイトとかはきっちり法律を守っています。例えるなら、リトマス試験紙みたいな。
ちゃんと理解しておくことで、多分貴方の出会いライフの力になります。
「めんどくせー」なんて言わずに、セックスのため!と思って読んでみてね。
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